AICブリスベンオフィスブログ
2015年09月01日
セカンドワーキングホリデーについて
みなさんこんにちは!昨日、ブリスベンから北に90分ほど行ったところのカブーチャのいちご農家で働いているSちゃんが、朝取ったばかりのいちごを、オフィスに届けてくれました!Sちゃんがもぎって洗って丁寧にパッキングしたいちご。1つ1つかみしめながら頂きます!決してシャンペーンにいれたりしません・・汗 Sちゃんありがとう!!!
さて、下記は弊社のお客様にはメールでお知らせしましたが、移民局が規定を変えましたのでお知らせします。
★セカンドワーキングホリデービザ取得に関する政府の変更点
以前からご案内をしておりますが、更に動きがあったのでお知らせ致します。
20015年5月1日に、オーストラリア政府が、「今後ボランティアではセカンドワーキングホリデービザが取れな
くなる」と発表しました。
http://www.minister.immi.gov.au/michaeliacash/2015/Pages/strengthening-integrity-in-working-holiday-visa-programme.aspx
WWOOFはファームスティで、労働の代わりにお食事と宿が提供されるプログラムで、お給料が発生しないため、
ボランティアと認識されるようです。
数か月以内に施行、となっており、いつから施行か待っておりましたが、下記に新たな発表がございました。
(移民局のサイト)
https://www.border.gov.au/WorkinginAustralia/Pages/employer-obligations-and-payslip-evidence.aspx
From 31 August 2015, all applicants for a second Working Holiday visa must provide pay slips as evid
ence of appropriate remuneration with their application.
This will help us ensure that work undertaken by Working Holiday visa holders is performed in accord
ance with workplace law.
All Australian employers are legally required to provide their employees with pay slips.
Work performed before the commencement date will not require pay slip evidence.
8月31日以降のセカンドワーキングホリデービザ申請者から、働いたところの証明として給与明細(Pay slip)
の提出が必要になるそうです。
ただ8月31日以前に働いたものに関してはPay slipは必要ないそうです。
よって、今後WWOOFを含むボランティアではセカンドが確実に取れなくなりそうです。
お給料が発生するファームでも、必ず給与明細をもらうようにしておいてくださいね。