AIC日本オフィスブログブログ
2017年06月30日
タックスリターン
こんにちは、日本支店です。
オーストラリアへ留学、ワーホリ中の方はもちろん、これから行こうかなと考えている人も「タックスリターン」という言葉を聞いたことがあるのではないかと思います。
今回はそのタックスリターンについて簡単にお話したいと思います。
タックスリターンとは日本でいうと「確定申告」のことです。
オーストラリアでは、毎年7月1日から6月30日まで収入をATO(Australian Taxation office)という税務局に申告する必要があります。
またタックスリターンの締切は、毎年10月31日です。つまり、7月1日から10月31日までの期間に前課税年度分(7月1日から6月30日)の申告をしなければなりません。
要するに2017年度のタックスリターンは「2016年7月1日から2017年6月30日」までの収入の申告となります。
たまにお客様から「タックスリターンをすれば税金が戻ってくるんですよね?」と聞かれます。
タックスリターンという名前で単純に税金が戻ってくると思いがちですが、そうとも限りません。
というのもそもそも払うべき納税額を下回って納めていた場合は、不足分の税金を払いなさいと言われます。
支払うべき所得税は収入によって異なりますが、ワーキングホリデーの方たちは2017年1月から15%の所得税を支払っています。
収入が37,000ドルまでの方は15%です。
どう頑張ってもワーホリメーカーの方でこれ以上稼ぐ人はほぼほぼ0だと思います。
ワーホリメーカーの所得税について詳しく見たい方はこちら
アルバイト先でしっかりと15%の税金を納めていれば、タックスリターンをした場合、返金されることも、追加で支払うこともないです。
以前はワーキングホリデーの方でも同じ都市に6か月以上滞在していれば「居住者扱い」が可能でタックスリターンをした場合、税金の返金があったのですが、現在はワーホリの方はあくまでも「非居住者扱い」になりますので、タックスリターンをしても返金されるというのがないということです。
ただオーストラリアで稼いだ収入については申告する義務がありますので、「返ってくるお金があるなし」にかかわらずタックスリターンはするようにしましょう。
私もこんなブログを書いていますが、税金についてはやはり難しいですので、タックスリターンをする場合は税理士さんに一度相談をすると良いと思います。
またアルバイト先からPAYG Payment Summaryというものをもらいますが、こちらはタックスリターンの際に必要なものですので、捨てずに大切に保管しておいてくださいね。