学生ビザの取得と延長手続きについて

オーストラリアに入国するにはビザが必要

オーストラリアへ入国するためには、ビザ(入国査証)が必ず必要になります。学生ビザもそのビザの中の一つで3ヶ月以上の正規留学をするためには、必ず取得する必要があります。ビザの申請は、コース開始日の4ヶ月前から受付可能です。また、2016年7月の改正により就学目的によりサブクラスが変更されました。今後、申請方法は全世界オンラインのみの申請となり、以前より質問事項が増えております。  

サブクラスに関して

以前は細かく分かれていたサブクラスですが、2016年7月から学生ビザはサブクラス500と統一されました。
500 Independent ELICOS
一般英語集中講座のコース
Schools
小・中・高等学校への入学及び中・高等学校への正規交換留学プログラム
Vocational Education & Training
職業訓練学校でのコース(CertificateⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Diplomaなど)
Higher Education
大学学部生(Bachelor. Graduate Certificate. Graduate Diploma)
Masters/Doctorate
修士や博士課程
Non-award foundation studies other
英語研修や進学準備コース
AusAID/Defence
AusAID又はオーストラリア国防省に招聘するコース

まず、学生ビザでオーストラリアに入国するには、CRICOS(Commonwealth Resister of Institutions and Courses for Overseas Students)に登録されている教育機関及びコースに入学する必要があります。CRICOSに登録されているコースは、教育課程において一定の水準を満たしていることをオーストラリア政府が保証しています。



学生ビザ取得の為の法的条件

ビザが許可されると守らなければならない法的条件があります。十分理解した上でビザ申請を行って下さい。


法的条件

  • 申込みをしたコースの出席率及び規定された必要条件を満たすと共に申込んだコースに継続して在籍すること。
  • オーストラリアの法律を守ること。
  • 海外留学生の為の健康保険(OSHC)に継続加入しなければならない。
  • 最初に入学申込をした教育機関が運営するコースに最低12週間は在籍しなければならない。コースが12週間未満の場合はそのコースの満了日まで。例外的状況が認められた場合のみ、上記で規定された期間を満了することなく変更が許可される。
  • 他の教育機関が運営するコースへ変更する場合、新しい教育機関があなたに対して新しい入学許可証を発行した日から7日以内に、その旨を現在在籍している教育機関に報告すること。


学生ビザ申請に必要な書類

次の表は学生ビザ取得方法についての必要最低限書類の一覧ですが、大使館のホームページで確認もう一度確認する事をお薦めします。


必要な書類

  • 申請料金 : A$710(クレジットカードでの支払いになります。審査結果に問わず一切払い戻しはありません。)別途カード手数料が発生します。
    VISA/マスター:1.4%、アメリカンエクスプレス:1.4%、ダイナースカード1.99%
  • パスポート – 有効期限のあるもの
  • 入学許可証 – 入学許可証(Confirmation of Enrollment)の原本又はコピー
  • OSHCのコンファメーションレター(学生保険)
  • 今までの経歴・家族構成など(最終学歴や職務経験、過去10年の渡航歴も必要になります)
  • Genuine Temporary Entrant(英文2000字程度の渡航の動機のエッセイ)
  • 注意:健康診断-国籍・渡航歴によっては移民局から健康診断が必要と判断される場合がございます。

注意事項

通常ビザ発給までに約2~8週間かかります。ケースによってそれ以上日数がかかる場合があります(即日取得という場合もあります)。航空券の手配はビザが取得できたのを確認してから行うことをお勧めします。事前に各自で予約した航空券のキャンセル料金はオーストラリア大使館では一切関知いたしません。 上記以外でケースにより追加書類や面接を要求されることもあります。時間に余裕を持った申請をされることをお薦めします。


学生ビザの条件

学生ビザが無事発給され手元に届いたら、ビザに記載されている条件を必ず確認してください。ご自身のビザの条件を知らなかったという言い訳は一切通用しませんので、ご自身の学生ビザの全条件を常に把握してください。以下は基本的な学生ビザの条件です。

Condition 8105(Work restriction)

学生ビザを保持している場合、2週間で48時間までの就労可能です。他ホリデー期間中など学校がない期間は、就労の制限はございません。

Condition 8202(Meet course requirements)

出席率80%以上と、Satisfactory以上の成績を維持すること。特に条件を満たさなかった学生に対しては学校からの通知があり、この通知は同時に移民局にも送られる。この通知を受けた学生は28日以内に移民局に出頭し、学生ビザの条件を守れなかった理由を説明しなければならない。その理由が認められなかった場合や出頭しなかった場合は、自動的にビザがキャンセルされます。

Condition 8501(Maintain adequate health insurance)

留学生用健康保険(OSHC)に加入すること。

Condition 8516(Continue to satisfy the criteria for the grant of the visa)

学生ビザ取得中は、学生ビザの要件と全て満たす必要があります。

Condition 8517(Maintain adequate arrangements for the education of your school-age dependants)

オーストラリアに扶養家族として同行している者で3ヶ月以上滞在し、就学年齢(5歳以上18歳未満)に達している場合は、学校の手配をする必要があります。

Condition 8532(Maintaining welfare arrangements for minors)

18歳未満の学生で、両親もしくは法的保護者と同居しない場合は、学校から滞在先及び生活全般に関する内容を述べた保証書を取得する必要があります。

Condition 8533(Inform provider of address)

オーストラリア到着後1週間以内に、滞在先の住所を連絡すること。転居時された場合も必ず1週間以内に学校へ連絡すること。
   


現地での学生ビザ延長手続きの方法
学生ビザで滞在していて学生ビザを延長する場合、もしくは他のビザで滞在していて学生ビザに切り替える場合、お持ちのビザが切れる前に申請を行います。

入学許可証を取得する

学校又はエージェントに授業料を納めて、OSHCを支払い、入学許可証とレシートを発行して貰う。


インターネット上で申請する

以下の書類を揃えてインターネットから申請する

    • 申請料金 : A$710(クレジットカードでの支払いになります。審査結果に問わず一切払い戻しはありません。)別途カード手数料が発生します。 VISA/マスター:1.4%、アメリカンエクスプレス:1.4%、ダイナースカード1.99%
    • パスポート – 有効期限のあるもの
    • 入学許可証 – 入学許可証(Confirmation of Enrollment)の原本又はコピー
    • OSHCのコンファメーションレター(学生保険)
    • 今までの経歴・家族構成など(最終学歴や職務経験、過去10年の渡航歴も必要になります)
    • Genuine Temporary Entrant(渡航の動機など)
    • 注意:健康診断-国籍・渡航歴によっては移民局から健康診断が必要と判断される場合がございます。



健康診断を受ける(要請を受けた場合のみ)

学生ビザを取得する場合で、過去12ヶ月以内に健康診断を受けていない場合は健康診断とレントゲン検査の可能性がございます。現在は日本国籍を持った方が健康診断を求められるケースはかなり少なくなりました。もし健康診断を求められた場合、健康診断とレントゲン検査は移民局の指定病院に予約をします。通常健康診断の予約が取れるのは1ヶ月先になります。また結果がでるのも1ヶ月かかる場合が多いので早めに準備をしましょう。
 

【11月のお申込み状況と残席数】

今月お申込み頂いたお客様
6
今月の残り席
4名


2024年11月20日現在